八重樫先生の「性表現の哲学入門」の第2回は、「猥褻」を性的興奮と性的羞恥心によって定義した上で、その「道徳的悪さ」を検討するというかたちになってます。
まあ「猥褻」をそういうふうに定義するというのが、八重樫先生がそう定義したいというのならば文句を言うつもりはないです。でも今度は「道徳的に悪い」というのが気になる。
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八重樫先生の「性表現の哲学入門」の第2回は、「猥褻」を性的興奮と性的羞恥心によって定義した上で、その「道徳的悪さ」を検討するというかたちになってます。
まあ「猥褻」をそういうふうに定義するというのが、八重樫先生がそう定義したいというのならば文句を言うつもりはないです。でも今度は「道徳的に悪い」というのが気になる。
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『フィルカル』っていう若手中心の哲学とカルチャーに関するすばらしい雑誌があって、いつも楽しく読ませてもらってます。八重樫徹先生っていうこれまた優秀な先生が性表現の問題を哲学的に分析する話を連載しているのでじっくり読まざるをえないですね。とてもおもしろいです。
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男性や女性やトランスジェンダーの「定義」がネットでずっと話題になってます。これは日本語圏だけでなく英語圏でもですね。先進国はそうなんだと思う。
定義の問題は昔から気になっているのですが、自分で書いてみる機会がなかったので簡単にまとめておきたいです。本当はなにかの授業でやっててしかるべきなんですが、そういう抽象的な話をする機会がなかったのですわ。「哲学」や「論理学」っていう名前の授業をもつことが少なかったからかな?
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この前千田有紀先生の文章にコメントしたので、それが批判(?)している清水晶子先生の「埋没した棘」っていう論文も読んでみたのですが、これは千田先生のやつに輪をかけて難しい、というより私にはほとんど理解できませんね。こういうの読まないとならない学生様院生様たちはどうしてるんだろう?
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続き。 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97683
というわけで、いろいろ文句つけてしまったのですが、堀田先生の論説の基本的な主張と結論には私はまったく異論はないのです。つまり、電車痴漢の被害は甚大なので、形式的には差別に見える女性専用車両はやむをえない、そして男性は痴漢やその他の性暴力の被害の大きさをよく考えて撲滅に協力すべきだ、そのためにはまずは多くの男性はそれぞれが自分の意識を変革すべきだ、というのはまったく同意するのです。でもそこに至る議論に文句があるわけです。
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続き。 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97683
最後の方の「警戒と不安には理に適った根拠がある」「尊重要請は当てはまるか」の小見出しのところもなんかおかしな議論をしているように思います。
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続き。 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97683
次は「心理的苦痛を訴える資格」。これは見出しからして心乱れます。そんなものがあるのだろうか。苦痛は苦痛であり、それを訴える資格なんか必要がないと思う。もちろん、それを考慮に入れるかどうかというのはその訴えを聞く方の都合でいろいろあるでしょうが、「苦痛を訴える 資格がない 」みたいな言いかたってとほうもないように私には思えます。
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堀田義太郎先生の「女性専用車両は「男性に対する不当な差別」「男性蔑視」なのか? そうではないと言える理由」を読んで、ちょっと気になるところがあったのでメモしておきます。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97683
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ジェンダーまわりの議論というのは、論文よりもツイッターのようなSNSやブログでなんか議論されていることが多くて、どうしてもそういうのを見ないわけにはいかないのですが、ここ数年トランスジェンダーまわりが激しいやりとりがつづいていて、興味もたずにはいられません。
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この本はとてもおもしろい論文がのってるので、ポルノと哲学に興味ある人びとはぜひ読むべきだと思う。反ポルノ、ポルノ擁護、どちらも力がはいってます。
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てなわけで、「たわわ」広告についてちょっと見てみたんですが、イギリスの広告基準協会やアンステレオタイプアライアンスの基準や倫理綱領みたいなのを使ってあの広告を非難するのは私には難しそうに見えます。広告と製品・作品は別のものです。作品を非難したいのであれば作品自体を非難した方がよいと思う。これは表現の規制というよりはまずは批評の話になるので、ぜひ読んで批評したらよいと思います。電車のなかにいる真面目そうに見える青年の内面がさまざまな欲望に満ちてる、みたいなのはキモいとは思いますが、それはそれで表現だ。
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国連女性機関が『月曜日のたわわ』全面広告に抗議。「外の世界からの目を意識して」と日本事務所長 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6257a5d0e4b0e97a351aa6f7
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続き。
ハフィントンポスト「「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?」 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_624f8d37e4b066ecde03f5b7
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しかし、イギリスの広告基準協会は、さきに触れた、協会の原則・綱領での「有害なステレオタイプ表現」規制の他に、組織の「執行部アドバイス」として児童を使った
ハフィントンポスト「「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?」 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_624f8d37e4b066ecde03f5b7
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続き。
ハフィントンポスト「「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?」 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_624f8d37e4b066ecde03f5b7
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続き。
ハフィントンポスト「「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?」 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_624f8d37e4b066ecde03f5b7
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ハフィントンポスト「「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?」 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_624f8d37e4b066ecde03f5b7
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つづき。
ちょっと時間あけてしまったら問題はさらに延焼しているようですが、ひっそり書いとこう。とりあえずもとのハフポストの記事の問題の二番目のポイント。
ハフィントンポスト「「月曜日のたわわ」全面広告を日経新聞が掲載。専門家が指摘する3つの問題点とは?」 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_624f8d37e4b066ecde03f5b7
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『月曜日のたわわ』という青年マンガの広告が日経新聞に一面で掲載されたらしく、それについての議論が炎上しているようです。特にハフポストの以下の記事が焦点になってますね。すでに論評がいろいろ出ているのでそれに加えて私が書くべきことはそんなにないのですが、発見もあったのでちょっとだけ。今日は前おきだけ。
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講義科目でキェルケゴールをちょっとだけとりあつかったので、このブログに反映しようかと思って正月三ヶ日『あれか/これか』に収録されている、「直接的・エロス的段階」、いわゆるキェルケゴールのドンファン論を読んでたのですが、やっぱりキェルケゴールは難しいですね。読んでも読んでも何言ってるのかはっきりしないので、「こういうことを言ってます」でさえあんまり自信をもって書くことができない。
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動物倫理で有名な田上孝一先生の『99%のためのマルクス入門』が出て、いまどきのマルクス主義者が具体的にどういうことを考えているのかというのがわかっておもしろいのでみんな読んであげてください。以下ツイッタに殴り書きしたのを並べただけ。ほんとは書きなおすべきなんだけど。
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SNSでの刑法による性犯罪対策の話題はまだ続いいて、こんどは「従来の法制度は男性によって云々」とかっていう話が話題になってますが、まあこのタイプの主張は実はそれはそれなりに聞くべきところがあるんですよね。
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性犯罪関連法の改正とかを巡る議論で、セックス同意年齢と並んで重要なのが、日本の法律にある暴行・強迫要件というやつで、まあ現状では暴行や強迫によって抵抗を(いちじるしく)困難した、というのが「強制性交」とされるの必要になってるわけです。でも犯罪者に対して抵抗するというのはたいへんなことなので、そういう要件はもっと緩めるべきではないか、という議論があるっぽいです。むしろ同意があった(と少なくとも思った)ことの立証を容疑者の側に求めるべきではないか、というわけです。これはけっこう一理ある。イエスミーンズイエスってやつですね1。
バス先生の新しい本は、第8章でこの件に関してかなり重要な情報を提供していると思います。
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男性のセックスや恋愛に関する「認知の歪み」みたいなのがネットの一部で話題になっていたのですが、バス先生は最終第9章の「ギャップに気をつける」で、認知や欲求の男女差をちゃんと意識することが、セクハラやレイプなどの不幸な性的なできごと(その多くは男性が加害者)を防止するために有効だっていってます。
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まあミル先生も『自由論』でこう言っています。
たぶん、いうまでもないことだが、この理論〔他者危害原則、個人の行動の自由〕は、成熟した諸能力をもつ人間に対してだけ適用されるものである。われわれは子供たちや、法が定める男女の成人年齢以下の若い人々を問題にしているのではない。まだ他人の保護を必要とする状態にある者たちは、外からの危害と同様、彼ら自身の行為からも保護されなければならない。(『自由論』第1章)
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このブログの同意の話では、ワートハイマー先生(Alan Wertheimer)の本や論文とりあげることが多いんですが、私がおもしろいと思って読んでるのに、David Archard先生って人のSexual Consentっていう本があります。法哲学者のワートハイマー先生はなんかへんなこと考えながルールをあれこれ模索してるけど、基本的には人間理解がのっぺりしているところがあるんですが、アーチャード先生は法学というよりは哲学や倫理学系の先生で、いかにも人文系哲学者っていう感じの繊細なところを見せてくれるので好きですね。
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