前エントリでちょっとコメントをつけた「ポルノ表現については、米国では、「合衆国憲法修正第一条」の言論の自由条項によって法的保護を受けているし」につづいて、先生は次のように説明しています。
一九九六年には「通信品位法第二三〇条」が成立し、「相互作用的なコンピュータ・サービスのプロバイダーもしくはユーザーは、他の情報コンテンツ・プロバイダーによって提供された情報の源または発信者として扱われない」(Ceresney et al. 2022, xxv)ことが定められた。
これはちょっと違和感があった。1996年に制定されたのは230条というよりは「通信品位法」です。この法律はその230条がいわゆる「プロバイダの免責」ですね(最初制定された他のさまざまな規制は違憲とされて、この条文ぐらいしか残っていないらしいです)。あと、プロバイダがユーザーの表現を禁止したりしても、それがプロバイダの判断で自発的かつ誠実におこなわれた場合にも責任を問わない。わいせつや暴力、嫌がらせなどをプロバイダはそれぞれの判断で規制してもよい、という条文です。(でも総務省も「1996年に成立した通信品位法第二三〇条」っていう表現つかってるからこれでいいのか……いや、「「通信品位法230条」が成立」で「230条」までカッコに入ってるから違和感があるんですね。「1996年に成立した「通信品位法」の第230条では〜」っていう書き方ならOK[1] … Continue reading。)
ウェストさんの論文への参照に戻ると、
例えば、ウェストはポルノのカテゴリーを①暴力的なポルノ、②ハードコアポルノ、③非暴力的だが品位を損なうポルノ、④ソフトコアポルノ、⑤非暴力的で品位を損なわないポルノ、⑥フェミニスト・ポルノ(主流の異性愛向けポルノに対抗し、伝統的なジェンダー役割や身体、物語を覆ることを目的とする対抗ポルノ全般を含む)の六つに区分している(West 2021, 480)。
これも正確じゃないです。 ウェスト先生がやっているのは、
Within the general category of pornography, so defined, distinctions are also drawn between ‘hardcore’ and ‘softcore’ pornography; and between ‘violent’, ‘non-violent and degrading’, and ‘non-violent and non-degrading’ pornography. ‘Feminist pornography’ is a subset of pornography (in this general sense) that aims to subvert traditional gender roles, bodies, and narratives unreflectively endorsed by mainstream heterosexual pornography.
「ポルノ」を広く定義すると(たとえば「性的に露骨なマテリアル」)、そのなかに、(1) ハードコア/ソフトコアという区別をすることができますよ、(2) 暴力的なやつ、暴力的じゃないけど女性蔑視的なやつ、暴力的じゃないし女性蔑視的でもないやつ、みたいな分け方もできますよ、さらに(3) フェミニストポルノ(そして非フェミニストポルノ)、という分類もできますよ、っていうわけで、六つに分けてるわけじゃないです。こういうの見つけちゃうと私は不安になります。
(2)はほんとうは「暴力的」と「女性蔑視的」の二つの軸で考えてるので全部で四つあるはずですね。(1)が2種類、(3)が2種類あるとすると(そしてそれぞれの軸が独立であるとすると)、2x2x2x2で16種類ぐらいに分類できるはずです。実際には、フェミニストポルノは非暴力的で非女性差別的なポルノでしょうから、8種類ぐらいですか。それに、ソフトコア/ハードコアの区別必要かなあ。性器がもろに写ったり実際に挿入してるかどうか、でしょ。いらんのではないか。
ちなみにここまで、「政治的保守の傾向がある人の中にも、ポルノ禁止派とアテンション・エコノミーの申し子としてそうした表現を擁護する人(新自由主義保守)がいる」(強調江口)とか、「規制と禁止の違いすら理解できず、むしろその二つを混同させることによって、ウェブ空間で止めどもなく増殖し続けるポルノ表現に関する議論の活性化を阻害してきたのが、ここ数年、SNS上で繰り広げられた 短絡的な「表現の自由戦士」たちによるポルノ論である」(強調江口)とか、ちょっとどうかなと思う表現はあるのですが、これには目をつぶります。次が本論。
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References
↑1 | ちなみにそのうしろの文章は「230条は、わいせつであったり暴力的であったりする投稿のアクセスもしくは利用可能性を制限するために自発的かつ誠実に行った一切の行為や、こうした投稿へのアクセスを制限するための技術的手段を情報コンテンツの提供者または他者に対して利用可能にする、あるいは提供するために行われた一切の行為に対してプロバイダーに責任を負わせないために成立したものである」。すごい読みにくい…… |
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