小松原先生の『性暴力と修復的司法』の第4章は非常に問題が多いと思うので、すこしずつ指摘したいと思います。実は同内容の別の文書を書いてしまって、公開するべきかどうか実はかなり迷ったのですが、やっぱり見てしまった以上は書かざるをえないと思います [1] … Continue reading。ここではなるべく価値判断は避けて、事実だけ記載しなおしたいと思います。ジェンダー法学会の奨励賞を受賞していることからも問題の深刻さを考えさせられました。
第4章第2節
- 書誌情報、author-yearの形 (Daly (2006), p.339の形)をつかっているのに、Ibid. も使うのは奇妙な印象があるけど、こういう書き方をする分野があるのだろうか。
p.143
- デイリー論文タイトルを「歪曲のない記録の位置付けとラディカルな変更への要求」している。原題は“Setting the Record Straight and a Call for Radical Change” なので、「事実を明らかにすること、ラディカルな変化をもとめること」かなあ。set the record straightはほぼ慣用語句。
- どこか別の場所で『修復的司法─どう実践するか(Restorative Justice: How It Works)』というのも見たのですが(p.133)、How it worksは「それはどう機能するか」、くだいて「それはうまくいくか」だと思う。第4章開始ページいきなりなので、誰だってなにか変だと思うはずです。
- デイリー論文の紹介 https://www.researchgate.net/publication/31045901_Restorative_Justice_and_Sexual_Assault_An_Archival_Study_of_Court_and_Conference_Cases
小松原p.144
「裁判に参加した226例(59%)の少年のうち、118例(31%)がRJのカンファレンスに参加し、41例(10%)が訓告を受けた。その結果、再犯率は裁判が66%で、カンファレンスは48%だった。また「(執行猶予も含んだ拘留などで)〔少年に対して〕責任を追求して脅す「青年脅迫(Sacare Youth)の試みは、最も高い再犯率を示している(80%)。(強調江口)
- デイリー先生の原文によれば、扱われてるのは385事件の少年365人、そのうち226は裁判所に送られ、別の118はカンファレンスに、41は訓告formal cautionを受けた、ということだと思う。226+118+41=365よね。「裁判に参加した226例の少年のうち」はまったくのあやまり。これ以降、そのまま信じることはできない。
- 原文によれば、再犯したのは80%ではなく81%。ここのところは、オーストラリアの裁判制度の説明が必要だとおもいます。
- Scare Youthには脚注がついていて、
「Scared Straight Programのこと。1970年代米国に非行少年に対して行われた犯罪抑止プログラム」
云々という脚注がついているが、これは1995〜2001年の南オーストラリアの話なのでまったく関係がないと思う。原文はThe court’s effort to ‘scare yourth’ with threat to further liabilityということなので、米国の話とは少なくとも関係がないように見える。
「こうした結果を見ていくと、性暴力事犯において、少年が裁判を受けたり、厳しく罪を問われたりすることは、再犯防止にならないということがわかる。」
- これはこんなに簡単にはいえない。「「もっと厳しく責任を問うぞ」として法廷が若者を脅す」というのは、i.e. detention, including suspended sentencesということなので、裁判所に送られてけっきょく拘留しただけとか、起訴猶予などの処置にされた少年たちが81%再犯におよんだわけだけど、これはカンファレンスや訓告ですまされた少年たちより悪質と考えられて裁判所に送られた少年たちであって、カンファレンス送りの少年たちとは簡単に比べることはできないと思う。
「さらに、裁判はカンファレンスよりも終結までに2倍の時間がかかり、被害者は平均6回も裁判所に足を運んでいた。被害者の負担は大きいのである。それにも関わらず、最終判決に出席しても半分近くの事例は訴訟棄却または訴訟取り下げになるとデイリーは指摘している。」(下線江口)
- 原文はvictims would have had to attend court an average of six times to learn the outcome of their case。これは、「もし被害者が裁判結果を聞こうとすれば、6回ぐらいは行かねばならなかったろう」ということだと思う。
- If they appeared in court on the day of finalization, nearly half would find the case was dismissed or withdrawn. 「その日に傍聴にいけたとしても、半分ぐらいは起訴猶予やら起訴とりさげやら」ということ。被害者が裁判所に行こうが行くまいが判決は同じ。これは下のような感じ。
- 先生書いてないので1パラだけ紹介すると、41の訓告(formal cautions)処分措置にされた全員が罪状を認め終結した。118のカンファレンスのうち、ほとんど(94%)が性的暴行を認めて終結した。裁判所送りになった226件のうち、51%が性犯罪が立証された。4%は非性的犯罪とされ、残りは棄却、起訴取り下げ。226件のなかで公判にかけられたのは18件、8%。Guilty pleaはあとで問題にするけど、さっさと有罪を認めれば裁判短縮してあとは量刑を考えるだけになるというもの。残りのうち14人が罪状を否認、その結果、8人が棄却、3人は無罪。けっきょく、 226件の裁判所ケースのうち、115件は性犯罪が立証された(ほとんどすべてGuilty Plea)、8件は非性的犯罪、100は棄却または起訴取り下げ、3は無罪、ということだと思う。こうした情報を示さないで一部の数だけを示しても意味がない。(あんまり自信ない。オーストラリアの(少年犯罪の)裁判制度の説明が絶対に必要のはず。)
「被害者が証言したのは14例のみで、有罪判決が出たのは3例だけだ」
- 原文によれば、「裁判所送りになり、さらに公判にかけられた14例のうち、何件で被害者が証言したかはわからないが、仮に14件で被害者が話をするのを許されたとすれば〜」
- 1ページでこれほどあやまりと思われるものが多いとかなり苦しい。
- Daly先生の引用
SAASの結果は性暴力への対応における公式の裁判過程の限界をあらわにしている。この限界は〔被害者と加害者を〕対立させる〔刑事司法〕制度に内在している。それは〈告訴された人が加害を否認する権利をもっていること〉と〈法律的な罪を確定する中では証拠を集めるハードルが極めて高いこと〉である。
- 「被害者と加害者を対立させる刑事司法制度」というのが謎。“The limits inherent in an adversarial system in which accused persons have the right to deny offending and the evidentiary hurdles are especially high in establishing legal guilt.” であって、「〔容疑者に対して〕敵対的な制度」であって被害者と加害者を対立させるわけではない。刑事司法というのは基本的に「国vs容疑者(被告)」だと思いますが、私がまちがっているのか。被害者と加害者の対立は二次的であるはず。(もちろんそれではだめなのかもしれないので、被害者が裁判に参加できる形を模索しているわけだが)
pp. 147-148でのデイリー先生の引用
私はこの重大な指針 (agenda) の変更を、自白の増加(理想的には早期の自白)、〔裁判における〕事実証拠の必要性の低下、性暴力とその被害者に対する常軌を逸したスティグマ化の極小化という点から考えている。防衛行動を減らすためにはかれらの〔弁護士が守ろうとするような〕クライアントとしての権利の擁護をするだけでなく、〈法律上〉ではなく〈事実上〉でクライアントが罪を認める価値を探求することが必要である。私はこの指針の変更がすぐに実行されるとは期待していない。
ここはいろんな不正確な訳が含まれているので、下に私の訳を示します。
私が思い描いている重大な変更目標は、次の三つの要素からなる。犯行の自白(理想的には、当初からの自白)の増加、(裁判での)事実認定の必要の減少、そして性犯罪と性犯罪者に対する強すぎるスティグマづけの最小化である。弁護士たちは依頼者の権利を擁護するだけでなく、「法的」には有罪ではないとしても事実上有罪であるような依頼者が、その罪を認めることの価値を見出すことにも役目を負っている。私はこのような変更目標がすぐに実行されるとは期待していない。
- まだ続きます。
- 『性暴力と修復的司法』第4章の一部チェック(1)
- 『性暴力と修復的司法』第4章の一部チェック(2)
- 『性暴力と修復的司法』第4章の一部チェック(3)
- 『性暴力と修復的司法』第4章の一部チェック(4)
- 『性暴力と修復的司法』第4章の一部チェック(5)
- 『性暴力と修復的司法』第4章の一部チェック(おわります)
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References
↑1 | この本は以前に読んで、問題があるな、とおもっただけでほうっておいたのですが、ツイッターで「第4章第2節ではエビデンスをもとにした、性暴力における修復的司法の議論を行っている」とおっしゃっていたので、どの程度エビデンスなるものを検討しているのか再読せざるをえなかった。 |
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コメント
たまたま本記事を読んだ者です。
気になったものをコメントします。
adversarial system は英米法であれば当事者主義が定訳だと思われます。ご指摘の通り、検察官vs被告人ですね。そして、legal guiltも法的有罪がおそらく定訳です。
さらにいえば、
the evidentiary hurdles are especially high in establishing legal guilt
ここにいうevidentiary hurdlesは、証拠収集が困難という意味ではないですね。これは有罪を証明するためには、様々なハードルを越えなければならない、という意味ですね。(捜査ではなく、公判審理の問題です)。
例えば、「無罪推定」「合理的疑いを超えた証明」がその例です。
これらは極めて基本的タームです。
なお刑事法学の中では修復的司法は2000年台よりかねてより重大なテーマと位置付けられており、関心を持つ研究者は多いはずです。
リサーチ不足ではないか、せめて周りがフォローすべきだったのではないか、この論文。と思わざるをえないですね。
思わずコメントしてしまいました、失礼します。
ありがとうございます。定訳がありそうなやつは私も『英米法事典』とかでひくべきでした。