なんで「アファーマティブ・アクション」「ポジティブ・アクション」は優遇措置を含むと思いこんでいたのだろうとちょっと考え、ふと大沢真理先生の『男女共同参画社会をつくる (NHKブックス)』を読み直してみる。(勉強不足でこれ以外にこの手の話題を扱った本に目を通していないし。)
あった。p.184。男女共同参画基本法を説明している個所。
基本法は、つぎの五点を基本理念として規定する。(中略)
ついで、国、地方公共団体および国民という各主体の責務が規定されている。とくに、国と地方公共団体が策定・実施する責務をもつ「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」には、「積極的改善措置」が含まれることに注意したい。積極的改善措置とは、社会のあらゆる分野の活動に参画する機会において男女間に格差がある場合に、その格差を改善するため、必要な範囲内で、その機会を男女の一方に積極的に提供することを言う(第二条)。たとえば審議会について女性委員の登用を促進すること、官公庁が女性職員の採用・登用を計画的に進めていくことなどが含まれる。
いわゆるポジティブ・アクションまたはアファーマティブ・アクションである。
ここを誤解してしまったようだ。索引がないからわからないが、
ざっと目を通して、積極的改善措置やポジティブ・アクションについてはこの個所ぐらいしか触れられていないし、正当化の議論はまったくなされていないように見える。ここらへんから「ちゃんと議論されてのだろうか」という私の印象が出てきてるのかもしれん。
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