コメント

  1. 江口某 より:

    コメントありがとうございます。なんかおかげでわかりそうな気がします。<br />本文移動してしまったので、もしよかったら こっちhttp://sexphilosophy.blogspot.jp/2014/10/1.html の方に移動してもらえないでしょうか。面倒なら私がコピペします。

  2. ssk より:

    >近代の民主的な国家は、だいたい「政府は被統治者・国民を代表するものだ」。王様だったら「俺はお前らの代表としてがんばっているんだ」って主張するわけですわね。<br /><br />「政府が被治者を代表する」という先生の前提こそ曖昧です。ここで先生は政府をどのような意味で理解されているのですか? 執行権を担う制度という意味なのか、立法権を担う制度を意味しているのか、それとも国家というような意味なのか。しかし、このいずれの意味であっても、代表するものが「政府」なのではない可能性もあります。つまり、被治者をrepresentするのが、端的に法だという場合です。この場合、被治者の意志が法として表れている(represent)のであり、被治者は意志を持つ存在者です。ここで意志を持つ存在者のことを、主体subjectと表現することは哲学的な用語法に適ったものではないでしょうか? さらに言えば、

  3. ssk より:

    >私はこのjudical formation of language of pliticsのformationがなにを指しているのかちょっとぼんやりしていてわからんですね。<br />>んで次の関係詞節が問題です。that represents women as &quot;the subject&quot; of feminism。このsubjectは「主体」でいいんでしょうか。さっきまでのsubjects (複数)は、話の筋を追うかぎり被統治者のこと。こんどはthe subject (単数)になってる。「フェミニズムの〜」の「〜」になにが入るか。<br />このof language and politicsは「~による」と訳すべきではないでしょうか。<br /><br />これまでの議論からすれば、法は被治者をregulateするものです。こうしたregulationは、「偶然的で

  4. ssk より:

    (*)は付けるのを忘れたので、無視してください。

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