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Antioch大学の性暴力防止規程

レイプとかセクハラっていうのは「同意があったかどうか」みたいなのが面倒なので、きっちり口頭や文書で同意がないかぎり性暴力とみなそう、みたいな動きがあります。実際に学則に組み込んだ大学もある。

1990年、キャンパス内で2件のデートレイプが発生したことをきっかけに、大学でのレイプ防止のとりくみが開始され、1991年Sexual Offense Policyが制定されたようです。次第にアップデートされ、現在では2005年版が有効になっている。 これをめぐって90年代アメリカではけっこう激しいデートレイプ論争が起きました。日本ではあまり紹介されてないのでとりあえず学則だけ抄訳。

(あら、いま確認したら上のページはsuspended。 とりあえずこちら。
http://www.mit.edu/activities/safe/data/other/antioch-code)

訳や番号は正確じゃないです。そのうち正確にしたいけど、元資料がないとなあ。

「同意」のないセックスはぜんぶ学則違反とした上で、同意を次のように規定するわけです。

===================== ここから ====================

  • 同意とは、特定の性的行動に参加することを自発的に口頭によって合意することである。以下に要点をあげる。
  1. 性的活動を行なう前に、その時々常に同意が得られなければならない。
  2. 参加者はみな性的活動を明確かつ正確に理解していなければならない。
  3. 性的活動を開始しようとする者は、同意を求める責任を負う。
  4. 性的活動を要求されたものは、口頭での返答をなす責任を負う。
  5. 性的活動の新しいレベルごとに同意が必要である。
  6. ジェスチャーやセーフワードについての同意された利用は受けいれられるが、性的活動をはじめる前に参加者全員によって論議され口頭で合意されなければならない。
  7. 同意は参加者たちの人間関係や、それ以前の性的経歴、現在の活動にかかわりなく必要である。(たとえば、ダンスフロアでグラインドすることはそれ以上の性的活動に対する同意ではない)
  8. いかなる場合も、同意が撤回された場合、あるいは口頭によって合意されない場合、その性的活動はすぐさま停止されねばならない。
  9. 沈黙は同意ではない。
  10. 身体的動作やあえぎ声(moans)などの反応は同意ではない。
  11. 寝ている間は同意することができない。
  12. すべての参加者の判断力が損なわれていてはならない。(アルコール、ドラッグ、心理的健康状態、身体的健康状態などが判断力を損なう例であるが、これに限られるものではない)
  13. すべての参加者はセーファーセックスを実施しなければならない。
  14. すべての参加者は、個人敵なリスクファクターや性感染症を開示しなければならない。それぞれの個人が自分の性的健康についての意識を保つことに責任を負う。

===================== ここまで ====================
私だったら「ボーイフレンドと別れたばかりのときは同意できない」「犬が死んだときは同意できない」「クリスマスの日は同意できない」とかもっとつけたしたいですね。

こういう学則をちゃんとしておけば、まあセックスでもめることは少なくなるでしょうなあ。でも馬鹿げている、っていうひともいるわけですよね。むしろこっちが多数派。でも馬鹿げているのはなぜだろう?

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角田由紀子先生の強姦事件判決批判

(3エントリに分けていたものを統合しました。)


これはよい本だなあ、と思っていたのだが。

次に詳しく紹介する1994年の東京地方裁判所の判決は、強姦罪の被害者になりうるには、貞操観念が強固であることを求めているといってよい。「被害者資格」と呼んでもよい。(p.189)

判決は無罪の理由の一つに被害者の証言が信用できないことをあげている。信用できない理由の一つとして、この女性に大きな落ち度があったこと、「貞操観念」に乏しいことを指摘した。(p.190)

A子のように、「淑女ぶって」いながら、実は性的に奔放で慎しやかでないと烙印を押された女性の被害はなかなか信用されないことを、この判決は示している。(p.193)

こういうのを読んで、先週まで私は「90年代になっても法曹関係者はだめな人ばっかりなのだなあ」と思っていた。のだが。

でも判例時報 1562号「強姦致傷事件、東京地裁平5(合わ)167号、平成6・12・16刑八部判決、無罪(確定)」ってやつ読むとずいぶん印象違うよ。困ってしまう。これで有罪にするのは無理だろう。

うーん、比べて読んでほしいのだが、裁判所の判例データベースhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 は使えん。だめか。

とりあえず角田先生が引用している判決の一部再掲。

(A子は)「甲野[ディスコ]で声を掛けられた初対面の被告らと「乙山[スナック]」で夜中の3時過ぎまで飲み、その際にはゲーム[エロ系王様ゲーム]をしてセックスの話をしたり、A子自身は野球拳で負けてパンストまで脱ぎ、同店を出るときには一緒にいたD子、E子と別れて被告人の車に一人で乗ったというのであるから、その後被告人から強姦されたことが真実であったとしても、A子に大きな落ち度があったことは明らかである。(角田p.190。[]内はkalliklesの補。)

A子については、慎重で貞操観念があるという人物像は似つかわしくないし、その証言には虚偽・誇張が含まれていると疑うべき兆候がある。(角田p.193)

たしかにここだけ読めば「これはひどい」だよなあ。この本読んでから5年近くずっとそう思ってた。なぜ被害者の「落ち度」や「貞操観念」や(面倒だから引用しないけど)過去の職業歴が強姦致傷の裁判で問題にされる必要があるのだ!男権主義的司法制度粉砕!ってのが正しい態度だろう。

しかし(面倒なので今日はやめ。続く。)


の続き。

しかし判例時報 1562号の「強姦致傷被告事件において、被害者の信用性が乏しく、和姦であるとの被告人の弁解を排斥できないとして、無罪を言い渡した事例」を読むと、ずいぶん印象が違う。

事件は物証とかがないので、「証言の信用性」が問題とされたらしい。被告人の言い分は「乙山からA子を送っていく途中、同女がワゴン車内で嘔吐したことからトラブルになった」ってことらしい。

そもそも受傷状況についてもいろいろ問題があるようだ。

結局、アないしケの証拠を総合しても、本件の直後にA子が左下腿部・両側大腿部の諸々に皮下出血の傷害(全治約1週間)を負っていたことが確認できるだけであって、それ以上にA子に本件に起因する受傷が存在したと認定することはできない。

ってことらしい。それくらいは酩酊状態でもどっかにぶつけてもできるだろう、ということらしい。問題は、A子さん側がどうも傷を大き目に訴えていたらしく、

逆に、これらの傷害に関する証拠を比較検討しただけでも、A子やD子らA子側の者の証言等に客観的事実に反する部分やことさらに誇張した部分が含まれている疑いが濃厚であるということができる。

ここらへんで裁判官の心証がかなりわるくなっている。

さて、問題の箇所。

このようにA子は、自分は一応慎重に行動していたという主旨の証言をしている(特に、第12回公判では「セックスすることを承諾したと受け取られるような言動は全然していない」と証言する)。しかしながら、A子証言によっても、「甲野」で声を掛けられた初対面の被告人らと「乙山」で夜中の3時すぎまで飲み、その際にはゲームをしてセックスの話をしたり、A子自身は野球拳で負けてパンストまで脱ぎ、同店を出るときには一緒にいたD子、E子と別れて被告人の車に一人で乗ったというのであるから、その後被告人から強姦されたことが真実であったとしても、A子にも大きな落ち度があったことは明らかである。

やっぱりこの判決文はどうかって感じだ。ちなみに被告人側の証言なんか考慮に入れた裁判官の推測では、「A子はパンティーまで脱いで振り回したのではないかとも疑われる」らしい。

以上のようにA子は、初対面の被告人らの前で、ゲームとはいえセックスに関する話を抵抗なくしている上、少なくともパンストまで脱いでこれを手に持って振り上げるという大胆かつ刺激的な行動をとっているのであるから、かなり節操に欠ける女性であると言わざるをえない。

と判決文は結論しているのだが、これも「節操に欠ける」とはなんだかなあという感じもある。大酒飲んで王様ゲームして、露骨なセックスの話をしてさらにパンツ脱いで振りまわして一人で男の車に乗ってしまったら、強姦されても当然とはとても思えないし。「落ち度」と呼ぶのはたしかにあれなんだけどね。うーん。

でもまあそういう判決文の書き方はともかくとして、問題はA子さんやその友人のD子さんの証言がどの程度信用できるかってところなのね。んでかなりそれが疑わしいというのが裁判官の判断。そっちがポイントで、A子さんのセルフイメージや、彼女自身の裁判での主張と、A子さんを「客観的」に見た場合の評価との食い違いを、A子さんが十分に認識できてないんじゃないかとか、そういう感じ。「落ち度」があったから強姦されても当然とか、派手な生活をしていたから信用できないとか、そういう判決ではない(おそらく一応のところは)。

うーん。んで、

A子は、「乙山」における言動及び同店を出発する際の状況に関し、和姦の可能性を曲げて証言していると認められるから、A子証言のうち被害状況に関する分(すなわち核心部分)についても慎重に判断する必要がある。そこで、被害状況に関するA子証言を子細に検討すると、次のとおり、不自然、不合理な点が多く見られるのである。

(略)

以上のとおり、A子証言の確信部分というべき被害状況自体に関する部分にも、不自然、不合理な点が数多く存するのである。

とされちゃってる。まあ判決文を読むかぎりでは、これで有罪にしちゃうとやっぱりまずいだろうという感じ。うーん。

判決文から私が推測したのは、おそらく、被告とA子さんはセクースするまではなかよしだったけど、セクース終ったあとでA子さんが車のなかでゲロを吐くことになり、セクース終ってしまえば女性よりも車が大事な鬼畜被告が怒ってA子さんに対してひどい扱いをして、さらにA子さんにとってはあんまり仲のよくない(一応)ボーイフレンドFさんとの関係もあって、D子さんと口裏あわせて訴え出たのだろう、鬼畜な被告人にはなんか罰を与えてもよいような気もしないではないが、でもこれを有罪にするのは「疑わしきは罰せず」の原則からしても無理だと裁判官は思っているようだ、ってことかなあ。なんだかなあ。なんか気分が落ちる。

まああんまりおもしろくならなかったけど、角田先生のこの本のこの部分に関しては?マークがついちゃう感じ。角田先生の本読んでこの部分に優れたものがあると思っていた人は、判例時報の記事を入手してみてください。まあ角田先生の主張にとって、あんまり適切な判例ではないような気がする。「落ち度」とか「節操」とかって表現がアレなのはそうなんだけどね。正直なところ、私はどう考えたらいいのか困ってしまった。

もちろんこういう事件が重大であるし、スーザン・エストリッチの『リアル・レイプ』その他多くの文献をひきあいに出すまでもなく実際に被害を受けた人が訴えたり裁判で勝ったりするのはほんとうに難しいのだろうし、それはなんとかしなきゃならん(被害の発生を防ぐのはもちろんのこと)のはそうなんんだけど、角田先生が主張しているように貞操観念が薄い女はそれだけで信用ならんとか強姦されて当然だとかってことを司法関係者が思っているだろうってことではないような気がする。わからん。

ちなみに書いておくと(あんまり書きたくないけど目にしちゃって書かないのも あれだ [1]この件書きはじめたときは岩国の事件についてはほとんど考えてなかった。本当。 )、岩国の米兵レイプ事件不起訴についてで署名活動をしようということらしいけど、大丈夫なのかな。

広島地方検察庁は、「本件の事案の性質」を理由として、不起訴とした根拠の説明を拒みましたが、被害者のプライバシーに配慮しながらも、説明責任を果たすことは可能なはずです。

というけど、上のような判決文を読んでしまうと、そんな簡単ではないように思う。どうもセカンドレイプというか被害者バッシングや、「夜中まで遊んでいる」女性一般に対する社会的な非難感情を引き起こしてしまいそうな気がする。上のA子さんの事件について判決文写経しているだけでさえ、いろいろ気になる。この記事消すかもしれん。

もちろんアジア女性センターが被害者側と連絡がとれてたり裏が取れてればそれでいいんだと思うけど、そうなのかな。そうじゃなくて「とにかく情報を出せ」と主張しているのなら、なんか心配。そういの、どうなんだろうなあ。困り。


続き。

p. 194からの事例。

角田先生は、現在の法廷で、性暴力の被害者としてみとめられるには、貞操観念がしっかりした女性であることが要求されるという意味のことを主張している。貞操観念がしっかりしていることが、「被害者資格要件」であり、それにあわない女性は性暴力の被害を認めないという風潮が法曹関係者のあいだに根強いってわけだ。

「被害者資格要件」がもっともらしく議論されるのは、性暴力犯罪の場合だけである。できるだけ、この犯罪の成立を認めたくないという暗黙の願望がその根底にあるのではないだろうか。・・・女性に対する人権侵害を温存することで、利益を得るのは、あるいは、既得権を守りたいのは誰なのか。(p. 194)

疑問文でおわっているが、答はおそらく「集団としての男性」なんだろう。

で、今回見たのは角田先生がそういう事例の典型としてあげてる『判例タイムス』No. 796 (1992.12.1)の「事前共謀による強姦致傷の訴因に対し、被害者が少なくともホテルへの同行を承諾していたとして、現場共謀のみを認定した事例」

この事件は、居酒屋で「ナンパ」した男二人が家出女子大生をラブホテルに連れこんでセックスしようとして失敗して殴ってオーラルセックスさせたという事例。財布から金も抜いている。最悪。強姦致傷や窃盗なんかが認められて、一人は懲役3年執行猶予4年、一人は懲役1年6月、失効猶予3年。もっと重くてよいと思うが、いくつか情状酌量され執行猶予がついている。

角田先生が批判しているのは、この判決文で「貞操」という言葉が無批判に使われてしまっているところ。先生が引用しているのはこんな感じ。

右(角田注:救助を求めなかた行動)は、意に反して男性二人にホテルへ連れ込まれ、まさに貞操の危機に瀕していた(kallikles注:強調は角田による)という若い女性の態度としては、にわかに理解しがたいものと思われる。」(角田p. 196)

同女が、軽率な行動により、ホテル内で危うく貞操を侵されそうになったのが事実であるとすれば(角田 p. 196)

んで、角田先生はそのあと「貞操」とかって「黴の生えたような」言葉が残っているのは、森喜朗元総理の「神の国」と同じような無意識のなにかが影響してるんだろう、ってなことを議論している。

でもこの議論はなんかミスリーディングだし、その前に出している

で議論したディスコナンパ強姦事件で使われている「貞操」ともずいぶん意味が違う。ディスコ事件では、貞操観念という言葉は、「あんまり多くの人とセックスしないほうがよいと思う」 という内容なのに対して、この居酒屋事件判決文での「貞操」はおそらく「処女性」[2]それも単なる肉体的な処女性。くだらんけど。。で、「貞操の危機」は「やられる危機」にすぎないし、被害者の女子大生の行動はたしかになんだか軽率には見える。ナンパされてラブホに二人で入り、ベッドで受け入れ体制をとるが処女で挿入できなかったので「小っちゃくなっちゃんだったからやめようよ」とか。そのあとは主犯の男が殴ったり殴りかえしたりしていて、私は強姦だと思し、判決文もそれを認めている。(主犯の男は前歴もあって、もっと重い罰を与えていいやんね。)でも、「貞操」が全体に大きな意味を持っているわけではないようだ。

まあ判決文は被害者の「落ち度」について述べている。

被害者Aの側にも、自らの意思により、初対面の若い男性二人の誘いに乗って、その車に乗り込んだだけでなく、しつこく誘われた結果とはいえ、 こともあろうに、ラブホテルの一室に一緒に入り、全裸になって入浴の上((kallikles注:男といっしょに入浴している。))、寝室のベッド上で、右男性の一人との性交を受け容れる態度を示すという、軽率極まりない行動をとった重大な落ち度があるという点である。(判例タイムズ p. 251)

これが「落ち度」なのかどうかは私にはよくわからん。事件全体からすれば、おそらくそれは「落ち度」と呼ばれるようなものではないのではないかと思う。だからここを批判するのはわかるのだが、判決文の「貞操の危機」とかを批判するのは無理矢理で、ポイントがはずれていると思う。まあ少なくとも、強姦の被害者であるには「貞操観念がしっかりした上品な女性」であることは要求されていないように見える。

あ、やっぱりこれもうまく書けなかった。難しいんだな。とにかくこの件も角田先生の主張と、判決文を引き比べて読んでほしい。私は角田先生を非常に高く評価していたのだが、この二つの判決を読むかぎり、まさに彼女の専門に近いと思われる裁判の事例において、角田先生の書き方は信用できないという心証を得てしまった。どうするかなあ。でも角田先生は民事の方の専門で、刑事事件はあれなのかもなあ。次は先生の本当の専門であるセクハラ関係の判決文を見てみるべきなのか。

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References

References
1この件書きはじめたときは岩国の事件についてはほとんど考えてなかった。本当。
2それも単なる肉体的な処女性。くだらんけど。

おまけ: のばら

ファンだからブログも楽しく読んでいるkanjinai先生がゲーテについて触れている。

http://d.hatena.ne.jp/gordias/20070614/1181749067
。批判とかそういうんじゃなくて興味深いのでメモ。粘着とかかまってほしいとかそういうんではない*1

から転載。レイプ魔ゲーテも超訳詩人近藤朔風先生もずっと前に死んでるので著作権は大丈夫。

Heideröslein
Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden
War so schön und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah' s mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach, Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!
Röslein sprach, ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich.
Und ich will's nicht leiden
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach s'
Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
一、童(わらべ)は見たり 野なかの薔薇(ばら)
清らに(きよらに)咲ける(さける) その色愛でつ(めでつ)
飽かず(あかず)ながむ 紅(くれない)におう
野なかの薔薇
二、手折りて(たおりて)往かん(ゆかん) 野なかの薔薇
手折らば(たおらば)手折れ(たおれ) 思出(おもいで)ぐさに
君を刺さん(ささん) 紅におう
野なかの薔薇
三、童は折りぬ(おりぬ) 野なかの薔薇
折られてあわれ 清らの(きよらの)色香(いろか)
永久に(とわに)あせぬ 紅におう
野なかの薔薇
  • ゲーテが鬼畜助平色魔だったのはその通り。ロマン派は助平でいかん。
  • Knabeって、童ってより少年? 14才ぐらいでOK? 16ぐらいになると生臭くなる。
  • レイプか?まあバイオレンスレイプというよりデートレイプか。
  • まあでも、もろセクースというよりは、私は接吻とかクースとかベーゼとかそういうのを連想させられるけどね。せいぜい乳もみ。初夏の鴨川べり。私が甘いかな。
  • これ歌ってた女ジェンダー学生とかは、この歌詞に何を感じたろうか?
  • おそらく、そのころの女学生もこれが何を意味しているかはっきり理解してたんじゃないかな。少なくとも最近までのkanjinai先生より。
  • 処女性に対する誇り(?)とか、来たるべき性に対する不安と憧れとか、そういうのを反映していて当時好まれたのはわかるような気がするなあ。
  • 童の方から見ても、あれだ。思春期の制御不能、自分にも理解不能のパッションとか感じるね。うわさに聞く疾風怒涛ってのはこういうことか。
  • 男って粗雑!乱暴!不潔!
  • Heideって野原てより原野とか荒野なのか。Knabeはそういう場所になじんでいたのか、それとも都会人なのか。
  • Röslein sprach, ich steche dich,
    Daß du ewig denkst an mich. ここエロい。
  • 「そんなことしたら、刺しちゃうわよ」。
  • “Daß du ewig denkst an mich.” 「あんたが私を永遠に忘れないように」「私のことを永遠に思いつづけるように」はほんとに復讐かな?
  • ゲーテの童には、この「刺しちゃうわよ、あんたが私をずっと忘れないように」がちゃんと「ノー」に聞こえてない可能性がある(まあそう聞こえてないわけだが)。不安定なかけひき。かけひきじゃないのに童にはかけひきに見えているのかもしれん。非常に危険。高まる緊張。のばら!そういう表現じゃだめだ!相手は色魔だ!
  • 「えー、梅子さん、権兵衛さんと銀座で逢引?手折られちゃうわよ。」「やーだとめ子ったら。権兵衛さんはそんなんじゃないわ。紳士ですもの。熊本の士族の出ですってよ。」「鈴子こそ、下宿させてる東大生の人と怪しいんですって?本郷をいっしょに歩いてたそうじゃないの」「ううん、そんなんじゃないわ。ただのお使い。清兵衛さんは文科だし。落第しそうって話なの。もっとしっかりした方がいいわ。」「そりゃだめだわよね」「でも鈴子も気をつけた方がいいわよ」「うふふ」(みんなで「のばら」歌いながら帰宅)(アナクロ)
  • “Weh und Ach”が最高にエロチッシュ。詩と音楽の全体がこの頂点をめざしている。シューベルトはこの3番の歌詞から作ったんじゃないかな。非常に上質のポピュラー音楽を連想する。(直接にはR. Kellyの12PlayにはいってるSex meを連想した。そういやR. Kellyもゲーテと同じく淫行犯罪者だ。シューベルトも?)
  • こういうのにエロティシズムを感じる奴(ジェンダー男)は男権主義的セクシュアリティにとらわれており、この詩にエロティシズムを感じるジェンダー女は男権主義的セクシュアリティに支配されそれを内面化してしまっているのである。もっと平等なエロティシズムを目指そうじゃないか。
  • いまどきの女学生もボーイズラブとか読んでる場合じゃないぞ!むかしからジェンダー女学生はそういう活動しているのだ。露骨じゃないほうがエロいぞ!
  • 近藤先生の「色香」の部分も猛烈に色香がありすぎてだめだ!反省せよ!
  • 純情な童を犯罪者にしないために、清らの色香(きよらのいろか)廃絶運動を開始すべきだ。
  • 主人公の童はなんも後悔してないかもなあ。鬼畜だから。
  • このバラがそういう伝記的事実に根差しているんだったら、まさに世界中に自分を忘れられなくすることに成功したなあ。のばらの不滅のイデーとなった、とか。ロマン主義だ。
  • この歌エッチすぎる。不平等な性関係を無批判に歌ってるし。女性をバラとかに客体物化しているし。ゲーテ的セクシュアリティ打倒。「のばら」禁止。法的規制。
  • あるいはアングロプロテスタント系白人中産インテリ階級女性ジェンダー的セクシュアリティを打倒。こっちの方が早いか。いやいや。

*1:なんか「はてな」はそういうの一々気にしなきゃらななくてうざい。あれ、自動でトラックバックしないようにもできるのかな。→設定にあった。これで安心。

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